2016-11-16 第192回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
加盟店契約会社の加盟店規約によりますと、カード支払いを行う者に対して加盟店手数料を転嫁して、現金で支払う者との間で異なる代金を請求する、こういったことは不利益な取り扱いとして禁止されるというふうに承知をしてございます。 また一方、手数料を徴収しないという点でございます。 加盟店契約会社は、VISAやマスターなどの国際ブランドに手数料を支払う必要がございます。
加盟店契約会社の加盟店規約によりますと、カード支払いを行う者に対して加盟店手数料を転嫁して、現金で支払う者との間で異なる代金を請求する、こういったことは不利益な取り扱いとして禁止されるというふうに承知をしてございます。 また一方、手数料を徴収しないという点でございます。 加盟店契約会社は、VISAやマスターなどの国際ブランドに手数料を支払う必要がございます。
○小瀬政府参考人 代金をクレジットカードを使って払うという場合でございますけれども、これは、カードを使うということになりますと、加盟店契約会社の加盟店規約に基づいて、加盟店はカードを使わなきゃいけないということでありますけれども、加盟店契約会社の規律で、要するに、現金で支払う人とカードを使う人と、こういうところに差異を設けてはいけない、こういう規則になってございまして、その規則、規約に基づいて、そういう
それで、先ほど御質問がありました点について繰り返し申しますけれども、基本的にカードで払う場合と現金で払う場合とで金額に差を設けちゃいけないんだというのが加盟店規約でありますから、加盟店規約違反があるときに、行政がそこで、これはおかしいじゃないかということは予定をしてございません。
安全対策、また不正防止につきましても、郵政省を含む金融機関と流通企業関係で構成されている日本デビットカード推進協議会におきまして、システムガイドラインや加盟店規約等の中でセキュリティーに関するいろいろな議論が行われております。暗証番号の暗号処理や周囲から見られないようにする工夫等々やっておりまして、今のところ事故はございません。紛失するとか、これは自己責任になってまいりますけれども。
○政府委員(山口和男君) 割賦購入あっせん業者は、その加盟店である販売業者に対しまして、会員である利用者、消費者にかわって代金を払うわけでございますが、この場合に、割賦購入あっせん業者と加盟店との間におきまして、両者間で加盟店規約が締結をされておりまして、それによって割賦購入あっせん業者と加盟店との間での決済が行われるということになっておるようでございます。